熊本地震で倒壊・損壊を受けた住宅のうち、昭和56年以降のいわゆる新耐震基準によって建てた住宅でも、倒壊や大規模な損壊を受けた例があるようです。
また、学校の体育館など公共建築の耐震改修物件にも多くの被害が出ているようです。
改めて耐震基準・耐震改修について考えさせられる事態になっています。
建築基準法の改正議論も出てきており、今回の地震は昭和56年の基準法改正のきっかけになった昭和53年宮城沖地震を超える出来事になりそうです。
jishin

現行の耐震基準の考え方

耐震基準とは『地震に対しての安全性を確保する為に、想定される地震エネルギーに対して構造部材が瞬時に崩壊しない強度を保持するよう定めた設計基準』のことを言います。

耐震基準で想定しているのは、震度6強や7の地震が起きた時に簡単に崩壊しないで、避難できることが可能な強度を保持することなんです。
震度6強や7の地震に対して絶対に安全でいられるということを保証しているわけではありません。

この考え方の背景をもう少し分かりやすくした文章があります。
*住宅性能表示制度に記載されている「耐震等級」に関する説明文の抜粋

「倒壊等防止」とは、数百年に一回は起こりうる(一般的な耐用年数の住宅でも遭遇する可能性は低い)大きさの力に対して、損傷は受けても、人命が損なわれるような壊れ方をしないようにすることをいいます。
地震を例に挙げると、東京を想定した場合、数十年に一度程度発生する力は震度5強、数百年に一度発生する力は震度6強から7に相当するということができます。

つまり『数百年に1回しか起きない震度6強から7の地震の時に、損傷は受けるが人命が損なわれるような壊れ方をしない』程度の耐震性能が耐震基準なのです。・・・損傷は受ける!

熊本地震での建物損壊の多さは、数百年に1度の地震が2日後に再び起きたことが原因だったわけです。

耐震リフォーム時の目標強度の設定は可能?

住宅性能表示制度で定めている耐震等級は現在3つの等級があります。

構造躯体の倒壊等防止

等級3
極めて稀に(数百年に一度程度)発生する地震による力(建築基準法施行令第88条第3項に定めるもの)の1.5倍の力に対して倒壊、崩壊等しない程度
等級2
極めて稀に(数百年に一度程度)発生する地震による力(建築基準法施行令第88条第3項に定めるもの)の1.25倍の力に対して倒壊、崩壊等しない程度
等級1
極めて稀に(数百年に一度程度)発生する地震による力(建築基準法施行令第88条第3項に定めるもの)に対して倒壊、崩壊等しない程度

等級1では震度7が再び襲ってきた場合にはもちこたえられません。最低でも等級3を目標にしたいところです。現行の耐震基準の1.5倍の強度です。それで安全でしょうか?
2倍、3倍・・・・安全性を高めるとその為のコストは増加します。

どこかで折り合いをつけないと、住宅を建てることが出来なくなってしまいますが、今のところ誰もその答えを出せる人はいません。
しかし、今後、Eディフェンスでの実物大実験を通して耐震性能の検証や、免震工法・制振工法などの研究開発が進み、やがて答えは導き出せると思います。

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