ビルに設置されていた看板が強風により落下し、通行人が意識不明の重体になっている事故。
外壁に貼られたタイルが剥がれ落下し、信号待ちしていた乗用車にぶつかり損傷させた事故。

建物には、人や自動車など、建物に居住・利用している人ばかりでなく、第三者に対して損害を与えるような原因を作り出す可能性があります。

材料の経年劣化もあれば施工不良が原因になっているケースもありますが、施工者に責任を問う訴訟が起こされる事案が増えており、施工者ばかりでなく設計者や工事監理者までもが、損害賠償請求を受けることもあります。

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施行者や設計者の責任を問う根拠となる法律は、建築基準法とか建設業法とか建築士法などの建築関連法ではなく、民法の不法行為によるものです。
不法行為は瑕疵担保責任などと異なり、20年間もの長い責任期間があり、工事の方法や材料の選択に際しては、長期の劣化予測を考慮した慎重な検討が必要になってきているようです。

建物に設置されたものや建物を構成しているものなどが、第三者に与える損害を与える責任は、建物の所有者にも及ぶことが考えられます。

例えば、屋根材が剥がれかかっておりそのことを所有者が知っていたのに、何も対策をせず強風で飛ばされて第三者に被害を与えた・・・このようなことがあった場合、所有者に対しても不法行為が問われかねません。

新築工事であれば、施工者・設計者の判断に大きな責任があるとも言えますが、リフォーム工事では所有者・施主の判断にも責任が生まれることもあります。

日本でも訴訟社会と言えるようなこと・・・『こんなことで訴えられるの?』・・・というようなことが実際に起こっています。
リフォーム工事や中古住宅の売買に関係して、簡単に損害賠償請求訴訟が起こされているというケースが多くなっています。

将来、訴訟を起こされることのないように、リフォーム計画を慎重に進めましょう。

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