熊本地震で被害を受けた住宅に対する罹災証明書の交付が始まりました。
報道では『被害程度の認定に戸惑う人』が多数いるということです。
罹災証明は被害の程度を
- 全壊
- 大規模半壊
- 半壊
- 一部損壊
の4段階で認定するのですが、全壊や大規模半壊では補修して住めるという状態ではありません。
仮設住宅に入居するにも条件的に優遇されるでしょうし、建替えをするにしても、火災保険(地震保険)の適用は満額になるケースがほとんどだと思います。
問題は半壊や一部損壊と認定された場合のことです。
半壊や一部損壊は『修繕すれば居住は可能』という判断が背景にあるのだと思いますが、ここがすごく疑問に感じるのです。
今回の地震で明らかになった大きな問題があります。それは震度7の地震に2回つづけて見舞われると、より厳しい新耐震基準の建物でも倒壊するという事実です。
そして、同じ地域が震度7に繰り返し襲われるということが可能性としてあるということです。
このことは半壊や一部損壊の建物が再び震度7の地震に襲われる可能性があるということにつながります。
もしそうなれば、半壊や一部損壊の建物は100%倒壊するでしょう。
そんな危険な住宅を修繕して住むことなどできません。
外見上、半壊や一部損壊の建物であっても、このような危険性があれば全壊として認定するべきではないかと思うのですが、是非、検討してほしいことです。
関連する記事
》》 信頼できるリフォーム業者を探せるリフォーム業者の選び方公式サイト