9月末に東京地方裁判所である裁判の判決が出ました。
『東日本大震災時に不同沈下した千葉県の住宅に関し、施工を行った積水ハウスに対し、契約の債務不履行と不法行為により建て主に損害を与えたとして、約1,460万円の損害賠償命じた。』

この住宅は2002年8月に完成した注文住宅でしたが、1年半後ころから壁の一部にひび割れが発生するようになり、施工会社のアフターサービスで補修を行ってきたものですが、その後も同じヶ所や別の部分でもひび割れがあり、補修を行ってきたという経緯があったそうです。

そうして9年後に、あの大震災に見舞われ不同沈下により基礎にひび割れが発生し、住宅が大きく傾いたものでした。

新築時に、建て主は2社のハウスメーカーを検討しており、1社は地盤調査結果から「地盤改良」を含めた提案を行いましたが、積水ハウスは地盤改良の必要性は無いと判断し、通常基礎での提案を行ったものでした。

kiso
*上の画像と記事の内容とは関係がありません

最終的に建て主は、積水ハウスの提案を採用し工事契約を行ったのでした。

地盤調査の結果に基づき地盤改良工事を行うかどうかの判断は、設計者である建築士が行います。
明らかに軟弱と判断できる場合は、あまり問題になりませんが、微妙なレベルの調査結果が出てくると、設計者は非常に悩むものです。

地盤改良工事にはそれなりに費用がかかりますし、建て主の負担になることは当然です。

住宅営業の現場において、受注が出来るかどうかの条件に工事金額が大きな要素になります。
この場合のように、競合相手がいるのは一般的なケースであり、地盤改良工事の有無が工事金額を左右するのはよくあることです。

微妙な地盤調査結果に対し設計者が「地盤改良不要」と決断した要因に、競合の存在があったとは考えたくありませんが、『受注出来てナンボ』という住宅営業の現実を考えてしまう裁判結果でした。

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