リフォーム業者を選択する時に、建設業者許可業者か無許可業者かが重要でしょうか?と質問すると「えっ、許可の無い業者がいるの?」と驚かれる方がおられるかもしれません。
ここではリフォーム業者と建設業許可について解説します。
リフォーム工事は無許可でできる
住宅の新築工事やリフォーム工事を行う業者は“建設工事業”に分類され、法律的には“建設業法”が適用されます。
建設業法では「政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者」以外は建設業の許可を受けなければならないことになっています。
逆に言うと“軽微な建設工事のみ”を行う場合は許可は必要ありません。では、“軽微な建設工事”とはどのような工事かというと次の3通りです。
- 1,500万円未満の建築一式工事
- 延面積が150㎡未満の木造住宅工事
- 建築一式工事以外の場合は500万円未満の工事
建築一式工事とは“二つ以上の専門工事”を言いますので、大工さんと左官屋さんが組み合わさって行う工事は“建築一式工事”になります。
壁紙の張替とか畳の表替えなどのように、一つの職種だけで行う工事以外は“建築一式工事”になりますので、ほとんどのリフォーム工事で1,500万円未満の工事は、建設業許可は必要ないわけです。
建設業許可に必要な条件
建設業許可をとる為には、どのような条件を満たさなければならないかを見ていきます。建設業許可には「一般建設業」と「特定建設業」がありますが、“特定”は規模の大きな企業なので、“一般”について見ていきます。
許可に必要な条件は4つあります。
- 常勤の役員又は個人事業の場合は本人が、許可を受ける建設業に関して5年以上の“経営管理責任者”の経験か、国土交通大臣が認めた同等以上の能力のある者であること
- 営業所ごとに専任の技術者がいること
- 役員又は個人事業の場合は本人、若しくは使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがないこと
- 請負契約を履行するための財産的基礎又は金銭的信用があること
このような条件を満たすことによって建設業許可を受けることができるのですが、簡単に満たすことの出来ない条件が1番目の“経営管理責任者”です。
5年以上の経営者としての経験が必要なので、建設業を始めて5年間は許可なしで営業し、5年の経験を経てから建設業許可の申請を行うのが、建設業許可をとる為の一般的な方法です。
リフォーム業者を選ぶなら
上に書いたように、リフォーム工事業者で建設業許可を持っていない会社はけっこうあります。
許可業者の方が安心できるようにも思いますが、許可業者になる為には5年間は無許可で頑張って下さいというのが、建設業法のしくみです。
許可が無くてもしっかりした仕事をしてくれる業者もいるはずです。
建設業許可の有無よりも、実績とか人柄とかもっと大切なポイントがあります。
住宅リフォーム業者はこうして選ぶを参考にして、条件に合いそうな業者を探して下さい。